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自動車損害賠償責任保険(自賠責)

自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)、略称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車およびオートバイを使用する際に加入が義務づけられている損害保険。

強制的な加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれる。 車の車検を受けるためには、その車検期間に有効な自賠責保険に加入していなければならない。

なお、自衛隊、国連軍、在日米軍、農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車の車両は自賠責保険の付保は要しないとされている。


自動車損害賠償責任保険の目的は事故が発生した場合の被害者の補償である。あらかじめ自動車損害賠償責任保険に加入させることで被害者は損害賠償金を受け取ることができる状態になる。
被害者への最低限の補償の確保を目的としているので、

・被害者に過失がある場合でも過失相殺による減額が緩やかになっている
・加害者の家族が被害を受けた場合でも保険金が支払われる

など被害者に有利な点もあるが、

・事故が発生した場合の保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円までと低い
・人身事故にしか対応できない
・加害車両の運転者・保有者の怪我には保険金が下りない

などの不足分もあるため、それを補うため任意の自動車保険に別途加入することが一般的になっている。

加害者が特定できないひき逃げ事故や、加害車両が無保険車であった場合には、政府保障事業によって自賠責保険の支払基準に準じて被害者に支払われる。
この場合、政府保障事業によって支払われた分は国が加害者に請求することとなる。


車検のある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、車検ごとに契約更新を行うが、車検のない250cc以下のオートバイでは知らない間に切れていることが多いため、注意が必要である。
そのためか、コンビニエンスストアや郵便局でも加入や更新手続きができる。
但し、125cc超250cc以下のバイクの自賠責は取り扱っていないコンビニエンスストアもあるので注意が必要である。


自賠責保険に加入する義務があるにもかかわらず、加入しないまま自動車・原動機付自転車を運行させた場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分がなされる。

 

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